11月号の法律相談
管理組合理事の善管注意義務とは?
マンション管理組合の理事は管理組合にたいして善管注意義務を負っている。ということをご存知でしょうか?
そもそも善管注意義務って何?という方もいらっしゃると思います。
業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される管理者の払うべき注意義務のことと定義されています。
無償でも有償でも、委託の場合は善管注意義務を負うこととなります。つまり理事になったらボランティアであっても善管注意義務があるということです。
簡単にいうと
①サボらない(職務怠慢をしない)
②私的な利益を求めない
の2つに大別できます。
詳細は下記ページでご確認ください。
https://www.mansion.co.jp/post/qa/qa-law202011
法律相談会専門相談員 弁護士 内藤 太郎
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2020年11月号掲載)