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私たちのマンションでは毎年5月に定時総会を開催しています。新型コロナウイルスの感染拡大から集会を延期した方が良いという意見もありますが、延期は可能でしょうか。また、開催する場合にいつも借りている近くの公民館は広くないので、例年通りの開催方法だとかなり密集した空間になります。例えば、出席する人数を絞ることはできるのでしょうか。
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REASON01
総会開催事由
標準管理規約では「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始後2か月以内に招集しなければならない」と規定しています。これは義務規定です。
但し、自然災害等の正当な理由があれば時期を延期することは可能です。今回の新型コロナウイルス感染拡大による延期も正当な理由として認められると思います。
他方で、総会を今年は開催しないという対応はできないと考えます。予算案を可決しないとそれに基づく執行ができなくなります。そこで、新型コロナウイルスの対策をとった上で、総会を開催することを検討することになります。
組合員は出席を控えて、議決権行使書ないし委任状による意思表示を強くお願いすることを検討してください。会場で議案について質問したいとい方のために事前に議案に対する質問を受け付けて、適宜の方法で回答するという対応をとる等工夫が必要です。出席する組合員がいる場合は事前に申し出てもらい、ソーシャルディスタンスをとるために多数になった場合は抽選等で出席を認める者を選択することなどを伝えておくべきです。
どうしても、出席者を分散する必要がある場合は会場を分散して、ビデオやモニター、インターネット等を利用したライブ配信することを検討してください。
会場の入口で検温を求めて、発熱がある場合や咳の症状がある場合に入場を拒むことも許されますし、マスク着用を求めることも可能です。また、合理的な範囲で総会の時間を短縮することも可能ですし、感染リスクの観点からもその方が望ましいと思います。
議案書の説明を省略することや質疑応答の時間を限定することが考えられます。そのためにも、事前の質問を受け付けてそれに回答するという前述した対応は大切です。組合員の多数の参加のもとで活発な議論をすることが総会のあるべき姿であることは異論ありません。しかし、新型コロナウイルスの感染リスクが生命に関わる緊急事態であることから、新型コロナウイルスが終息するまでの総会は例外的な運用で行うことは許されます。
回答者:法律相談会 専門相談員
弁護士・石川 貴康
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2020年5月号掲載)
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概要
会社名 | 株式会社東京プラニング |
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電話番号 | 03-3666-1973 |
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